だれが何をするか
対象の機種かを確かめる
お客様と事業者
国の「補助対象製品の検索」に登録されている型番かどうか。
契約と、共同事業実施規約
お客様と事業者
工事請負契約と、国の決まった様式の規約を取り交わす。
工事の前の写真
事業者
着工の前に、いまの給湯器を撮る。撮り忘れると原則、対象外。
工事・引き渡し
事業者
取り付けのあと、工事の後の写真を撮る。
交付申請
事業者
登録された事業者が、国のシステムから申請する。
交付決定・補助金の還元
事業者
事業者に交付された補助金を、代金への充当か現金で、お客様へ。
手続きは、国の事務局のシステム(住宅省エネポータル)の上で、事業者が行います。事業者は、あらかじめ「給湯省エネ事業者」として登録を受けている必要があります。登録のない事業者と契約した工事は、対象になりません。
補助金の申請について
補助金の交付申請は、国に登録された事業者(給湯省エネ事業者)が行う決まりで、お客様がご自身で申請することはできません。当社では、補助金を使ったお取り替えのご相談と、申請のサポートを承っています。お選びの機種が対象かどうかと、申請の進め方は、お見積もりの際にご案内します。
契約から還元までの順番(リフォームの場合)
工事請負契約を結ぶ
対象の機器を設置する工事について、事業者と契約します。契約より前に着工した工事は、対象になりません。
共同事業実施規約を取り交わす
国の決まった様式です。補助金の受け取り方(代金に充てるか、現金か)、交付されなかった場合の負担、申請の手数料の有無、J-クレジット制度への参加の意思を、ここで決めます。
工事の前の写真を撮る
着工の前に、事業者がいまの給湯器を撮ります。撮り忘れたり、撮った日が確認できなかったりすると、原則として対象になりません。
交付申請の予約(任意)
工事に着手したあと、補助金の枠を先に確保できます。予約ができるのは、遅くとも2026年11月16日まで。予約の有効期間は、提出から3か月か、2026年12月31日の、どちらか早い日までです。
工事・引き渡し、工事の後の写真
取り付けが終わったら、事業者が設置後の写真を撮ります。
交付申請
引き渡しのあと、事業者が申請します。設置した給湯器の型番が分かる書類、契約書、写真などを提出します。
交付決定・補助金の振り込み
不備が無ければ交付が決まり、事業者に補助金が振り込まれます。公式の案内では、振り込みは交付決定からおよそ1〜2か月後の予定です。
お客様への還元
規約で決めた方法で、事業者からお客様に還元されます。現金の場合は、交付から遅くとも2か月以内、という決まりです。
お客様が用意するもの・確認するもの
- 工事請負契約書(事業者と取り交わしたもの)
- 共同事業実施規約への記入(必ず原本に記入します。コピーにあとから書き足したものは、不備になることがあります)
- 本人確認の書類など(くわしい書類は、公式の「交付申請の手引き」に定められています)
- 設置した給湯器の型番が分かるもの(保証書・銘板の写真など。事業者が用意します)
期限と、予約の考え方
- 対象になる工事
- 2025年11月28日以降に着手したもの
- 交付申請の予約
- 遅くとも2026年11月16日まで(任意)
- 交付申請
- 遅くとも2026年12月31日まで(工事の完了後に申請)
- 早く終わる場合
- 申請額が予算(570億円)の上限に達した時点で、受付終了
交付申請は、工事が終わってからでないと出せません。年末に工事が集中すると、申請が期限に間に合わない、予算が先に尽きる、ということが起こりえます。予約をするかどうかは、予算の進み方を見て事業者が判断します。いまの進み方は申請の期間と予算でご確認ください。

