いまの受付の状態
予算に対する申請額の割合
受付中(予算の上限に達した時点で終了)50%
2026年10月14日 0時時点(公式の概算値)撤去加算の予算に対しては 25%
上限(100%)に達した時点で、期限の前でも受付が終わります。割合には、審査中の申請と、交付申請の予約も含まれます。公式ページで最新の状況を見る
予算に対する申請額の割合は、公式ページで毎日更新されています。上限(100%)に達した時点で、期限の前でも受付が終わります。公式ページで最新の状況を見る
補助額は、機器の種類で決まる定額
補助額は、工事の金額に対する割合ではなく、設置する給湯器1台ごとの定額です。基本額に、性能の高い機種への性能加算と、古い電気温水器などを外したときの撤去加算が足されます。
| 設置する給湯器 | 基本額(1台) | 性能加算(1台) | 合わせた額 |
|---|---|---|---|
| エコキュート | 7万円 | +3万円 | 10万円 |
| ハイブリッド給湯機 | 10万円 | +2万円 | 12万円 |
| エネファーム | 17万円 | なし | 17万円 |
| ガス給湯器・エコジョーズ | 対象外 | ||
戸建ての住宅は2台まで、マンションなどの共同住宅は1台までです。エコキュートを外す工事は、撤去加算の対象になりません。撤去加算には別に36億円の枠があり、その枠に達した時点で終わります。
対象になる人と住宅
- 住宅を所有する個人とそのご家族、賃貸に出している個人・法人、賃借人、マンションの管理組合
- 新築の注文住宅・新築の分譲住宅・既存の住宅のリフォーム・既存の住宅の購入(販売者が給湯器を交換する条件つき)
- 登録された事業者(給湯省エネ事業者)と契約して、対象の機器を設置すること
個人の方が補助を受ける場合は、設置した給湯器による温室効果ガスの削減分について、J-クレジット制度に参加する意思を表明することが条件です。表明は、事業者と取り交わす書類(共同事業実施規約)の中で行います。参加したあと、無作為に選ばれた方には、年に1回、削減量の調査への協力の依頼があります(費用の負担はありません)。
補助金の申請について
補助金の交付申請は、国に登録された事業者(給湯省エネ事業者)が行う決まりで、お客様がご自身で申請することはできません。当社では、補助金を使ったお取り替えのご相談と、申請のサポートを承っています。お選びの機種が対象かどうかと、申請の進め方は、お見積もりの際にご案内します。
対象になる期間
- 対象になる工事
- 2025年11月28日以降に着手したもの
- 交付申請の予約
- 遅くとも2026年11月16日まで(任意)
- 交付申請
- 遅くとも2026年12月31日まで(工事の完了後に申請)
- 早く終わる場合
- 申請額が予算(570億円)の上限に達した時点で、受付終了
期限の前に終わることがあります
期限はいずれも「遅くとも」の日付です。申請額が予算(570億円)の上限に達した時点で、受付は終わります。申請の期間と予算の進み方にまとめています。
対象にならない機器と工事
- 従来型のガス給湯器、エコジョーズ(この事業の対象機器ではありません)
- 国の対象製品リストに登録されていない型番
- 中古品、メーカーの保証の対象外の機器
- お客様が機器を買って、取り付けだけを依頼する工事(施主支給)
- ご自身で取り付ける工事(DIY)
- いまの機器より省エネの性能が下がる機器への交換
- 店舗や倉庫など、住宅以外に設置する機器
- 給湯省エネ2025事業で、すでに補助を受けた給湯器
エコジョーズは、この事業では対象外ですが、断熱の改修と一緒に行う場合の制度(みらいエコ住宅2026事業)と、賃貸の集合住宅のオーナー向けの制度(賃貸集合給湯省エネ2026事業)では対象になります。違いはみらいエコ住宅2026事業との違いにまとめました。
申請は事業者が行い、補助金は事業者から還元される
対象の機種かを確かめる
お客様と事業者
国の「補助対象製品の検索」に登録されている型番かどうか。
契約と、共同事業実施規約
お客様と事業者
工事請負契約と、国の決まった様式の規約を取り交わす。
工事の前の写真
事業者
着工の前に、いまの給湯器を撮る。撮り忘れると原則、対象外。
工事・引き渡し
事業者
取り付けのあと、工事の後の写真を撮る。
交付申請
事業者
登録された事業者が、国のシステムから申請する。
交付決定・補助金の還元
事業者
事業者に交付された補助金を、代金への充当か現金で、お客様へ。
補助金は、いったん事業者に交付されます。お客様への還元は、契約の代金に充てる方法か、現金で受け取る方法のどちらかを、契約のときに決めます。手続きの順番は申請の流れでくわしく説明しています。
補助を受けたあとの決まり
補助を受けて設置した給湯器は、6年のあいだ、国や事務局の承認なしに、譲ったり、処分したりできません。同じ給湯器について、国のほかの補助金を重ねて受けることもできません。自治体の制度は、国のお金が使われているものを除いて、併用できます。横浜市の制度との関係は横浜市で使える制度をご覧ください。

